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自社株の事業承継

法人様の自社株評価額対策のための生命保険提案から、後継者へ株が移転された後のリスク対策まで、将来を見据え、生命保険で解決できる様々な手法を お届けいたします。

自社株における対策

非上場株式における自社株の計算方法は、その会社規模に応じて、純資産価額方式と類似業種批準価額方式の計算方法で算出する。

例えば、会社規模が大会社であれば、上記方式で算出された株価のどちらか安い方を選択することができる。
会社規模が小会社なら、上記方式の50%ずつを採用して算出する。
会社規模は業種によって、判定数値が異なる。

自社の業種から判定要件に合わせた数値で照らし合わせ、会社規模を判定する。
非上場株式における自社株の計算方法にて、純資産価額よりも類似業種批準価額方式では、
類似業種批準価額方式のほうが、純資産価額方式より、比較的、株価評価が安い傾向にある。

会社規模を判定する上で、類似業種批準価額方式の割合を多くとるには、会社規模を大会社に近づける必要がある。
しかし、会社規模を引き上げるには、総資産を増やす、売上を上げる等、難しい点も多い。
従業員数を増やすと会社規模を上げることもできる。

たったこれだけで下がるかどうかも日頃、このような対策ばかりを手がけている専門家でないと気がつかないことも多い。

次に純資産価額方式と類似業種批準価額方式とでは、評価額の算定の仕方が変わってくる。
純資産価額であれば、時価評価となり、類似業種批準価額方式であれば、簿価評価となる。
例えば、生命保険で考えた場合、純資産価額方式を採用する場合は、生命保険にかかる自社株への評価方法は、その時に解約した場合における解約返戻金の金額が評価額となる。

自社株評価が純資産価額方式と類似業種批準価額方式のどの方法を使うかによって、選択する保険種類も商品も異なってくる。
ここもやはり、専門家でないと見極めが難しい。
会社規模のみならず、類似業種批準価額方式の計算方式が、税制改正により変更となった。
平成28年と平成29年では、業績などの数字は同じなのに、自社株の評価額が、6,000万円も増加するケースもある。

会社規模も含め、今一度、自社株評価の計算を試算することをお勧めする。

自社の現状を把握して対策を考える事が大切です。