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退職金の準備資金

役員退職金

一度に高額の退職金を支払うためには、一度に大きな現預金を取り崩すことになるため、中小企業の財務面において影響を与えることになります。退職金規程の整備や費用の平準化など、計画的に準備することが必要です。

もし退職金の準備が不十分な場合、退職金を支払うことで会社の財務を圧迫し、経営に影響を与えてしまいます。

こうしたリスクを防ぐために、退職金対策資金を計画的に準備することが重要になります。また、退職金を適正な額で支払うことで損金算入が可能となります。

どれぐらい準備すればよいのか

役員報酬の支給に関する取り決めについては、株主総会の決議にて決定する必要があります。

※1 功績倍率は通常1.0~3.0の範囲で設定されます。資本金・従業員数・職種などにより異なります。

退職金の優遇税制

役員退職金は、所得税法上、最も有利な税制となっています。任年数に応じた①退職金控除

更に、控除後の課税対象額を半分にできる②1/2課税、更に、退職所得は他の所得と合算しない③分離課税があります。

つまり、控除の分だけ更に税率が低くなるわけです。

それに対して、役員報酬は1,800万円を超えると50%、4,000万円を超えると55%(所得税45%・住民税10%)が課税されてしまいます。

役員の分掌変更に関する退職金支給のポイント

役員の分掌変更に関しては、みなし退職ではなく、経営から退いた事実が必要になります。

つまり、その分掌変更により、役員としての地位、または職務の内容が激減し、実質的に退職したと同様の状態にあると認められた場合に退職給与として取り扱うことができる、とされています。(法人税基本通達9-2-32)

生命保険の活用

役員退職金の積み立てに際して、生命保険を活用することで保険料の一部を損金で処理する事ができます。退職金の準備ができ、限られたキャッシュの中から、現金で積み立てるよりも効率よく積み立てることができます。
そして、実際ご勇退時には、その解約金が戻ってきますので、会社の業績に関係なく退職金支給時の業績圧迫も避けることができます。

しかし、ただ生命保険に加入するだけではいけません。会社の現状や代表の想い、将来の展望を見据えたコンサルタントが必要です。それには、事業承継に対して、税務・会計・リスクマネジメントに特化したNPO法人役立つ税理士協議会に登録されている士業の先生と共に、様々な方面から経営をサポートしていく必要があります。