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個人資産の相続対策

相続対策について

H27年1月1日以降に、相続税の基礎控除が3000万+(600×法定相続人)に引き下げられました。H27年1月1日以前の基礎控除は5000万+(1000×法定相続人)だったため、相続税を納める必要がある人が4%から6%に増え、相続税がかかる人が多くなりました。その為、今は相続税対策が必要な時代となっています。

相続税がかかる財産とは

①現金 ②預貯金 ③有価証券 ④土地 ⑤家屋 ⑥貸付金

等、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの。

★社長が会社に貸付けているお金も相続財産として相続税がかかる対象になります。

相続財産には現金だけでなく、土地や建物、株等現金化するのが難しい財産も含まれるため、相続税を納めることが難しいといったケースも多々あります。そのため、生前から計画的に相続対策を行う事が大切になってきます。

有効な相続対策とは

①生前贈与 ②生命保険の活用

①贈与とは

贈与税は一人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。(※ 相続時精算課税制度を選択している場合を除く)従って、例えば4人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計4,400万円の財産を無税で贈与することができ、相続税の対象になる財産を減らす事が可能です。また、20歳以上の子供や孫へは贈与税率の優遇があるので、20歳以上の子供や孫に贈与をする事を考えましょう。

しかし、親が子供に贈与した場合、子供がお金を使ってしまう場合がほとんどです。しかし、贈与してもらったお金で保険に加入すれば、納税資金として使うことも、贈与をしてもらった人自身の老後のお金として貯める事も可能です。贈与でもらったお金を元に入る保険は目的を持って、誰が保険料を払うのか、誰を保障の対象者とするのか、誰を保険金の受取人にするのかがとても重要です。

②生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが、遺族の生活を守るためという観点などから一定の非課税枠が認められています

生命保険の非課税枠を活用する場合は契約者、被保険者、受取人を誰にするか、そこが大きなポイントになっています。

現金で500万持っていれば、それに対して相続税がかかります。保険金だと相続税がかかりません。

また、保険は受取人固有の財産です。亡くなった方の意思の通り、お金を渡したい人に渡す事ができます。それだけでなく、銀行に預けている場合は、原則その口座は凍結され分割協議が終わるまで現金を引き出すことはできません。しかし、生命保険を活用すると手続き後すぐに受け取ることができるので、相続税の納税資金として使うこともできます。

相続対策は、やり方によっては、効果があまりないケースもあります。保険の活用でも、契約したときの契約者、被保険者、受取人によっては、対策になっていない場合もあります。しっかりとした相続対策をする場合は、専門家に診てもらうことが大切です。